建築設計プラットフォーム
第56回 北側斜線と高度斜線
~北側にかかる高さ制限~
【概要】
建物の高さやボリュームを検討する際には、敷地にかかる高さ制限を確認する必要があります。
今回は北側にかかる高さ制限である、「北側斜線」と「高度斜線」について、i-ARMでの設定方法をご紹介します。
【北側斜線】
北側斜線とは、建築基準法で定められた、北に面している敷地境界線(敷地境界線の方向に北向きの成分がある)に対して適用される高さ制限です。
住居系地域で隣地の日照を確保するために、建築物の北側の高さを規制しています。
北側斜線は、住居系の用途地域で下記のように定められています。
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用途地域 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 (日影規制ありで適用除外) |
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制限の内容 |
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敷地境界線上での高さの制限は5mや10mで直接与えられています。敷地内については、境界線上の高さ制限の上端から指定された勾配で斜面による制限となります。斜面の方向は南北軸の方向となります。
敷地の北側に水路等がある場合など、条件を満たした場合に制限の緩和を適用することができます。
また、第一種・第二種中高層住居専用地域では、日影規制区域に指定されている場合、北側斜線制限は適用除外となります。
そのため、北側斜線制限を検討する際は、日影規制の指定状況を確認する必要があります。
日影規制は、建築物によって周辺に生じる日影について、一定時間以上の日影が生じないようにする規制です。
北側斜線制限と日影規制は、いずれも建築物による周辺への日照の影響に関わる規制ですので、日影規制区域では北側斜線制限が適用除外となる、と考えると理解しやすいかもしれません。
【高度斜線】
高度斜線とは、都市計画法に定められた高度地区内で適用される高さ制限のことを指す用語です。
各自治体が定める高度地区というものがあり、建築物の高さの最高限度(または最低限度)を定めています。制限の内容は、全国共通ではなく自治体ごとに異なります。
用途地域における高さ制限(北側斜線)と高度地区の制限で、より厳しい方の制限が適用されます。そのため、建築計画では、用途地域だけでなく、高度地区による高さ制限についても確認することが必要です。
高度地区の制限の内容は、高さ制限(最高限度または最低限度を定める)に加え、北側斜線制限が定められている場合があります(そのため高度斜線と呼んだりします)。
用途地域による北側斜線では、真北側が道路境界線の場合を除き天空率による緩和が可能ですが、高度地区による制限では天空率による緩和は適用できません。
【i-ARMでの設定】
それぞれの基準を確認したところで、i-ARMでの設定方法についてご紹介します。
どちらも[用途地域]コマンドでの入力や編集時もしくは、
用途地域のプロパティからの編集で確認や設定を行うことができます。
今回は用途地域のプロパティから確認・編集する方法をご紹介します。
用途地域を選択し、用途地域のプロパティから、[斜線制限]の項目の[…]をクリックします。
表示される用途地域設定ダイアログから「北側斜線」「高度地区」の設定を確認・編集します。
i-ARMでは主要都市の高度地区に関しては、プログラムから選択可能です。
その他の地域については、各自治体の規定をご確認のうえ、該当する値を設定してください。
よく使用する都市がある場合は、i-ARMのインストールフォルダ内にある
「i-ARM\Template\HeightDist.xml」に都市の高度地区情報のレコードを追加することで、i-ARM上で選択して使用することが可能です。
【補足】
Ver.5.0.0.3から高度地区の道路緩和の取り扱いを
・「全幅員が緩和対象」
・「幅員の1/2が緩和対象」
・「緩和対象としない」
の3つから選択できるようになります。
例えば、横浜市のように
「建築物の敷地の北側に道路等が接する敷地境界線は、真北方向の幅の1/2外側にあるものとみなす」と定められている場合には、「幅員の1/2が緩和対象」を選択することで、計算に反映させることができます。

【まとめ】
いかがでしたか。北側斜線と高度斜線は、いずれも建築物の高さや形状に関わる重要な制限です。また、北側斜線と高度地区では、天空率による緩和の扱いが異なるため、それぞれの制限を正しく把握することが重要です。
i-ARMでは、北側斜線・高度地区などの高さ制限を適切に設定し、建築可能なボリュームを確認できます。建築計画の検討に、ぜひi-ARMをご活用ください。
各高さ制限の詳細については、【斜線制限について】にも記載していますので、あわせてご参照ください。

