建築設計プラットフォームi-ARM

第45回 道路について

~接道と幅員の考え方~

【概要】

建築物の敷地には、幅員4m以上の道路が2m以上接することが義務付けられています(法43条)。これは有効な道路に接していない敷地では建築ができない、建築を行う敷地の条件としては必ず道路が必要になるということになります。

今回は、建築の敷地条件として必要不可欠な道路について少し深堀したいと思います。


【接道の考え方】

接道義務と呼ばれますが、法43条1項で「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」と規定しています。

建築基準法で道路を定義する基本的な目的は災害時に緊急車両が直接敷地にアクセスできることであるため、敷地に対して道路がただ接しているだけでなく有効な長さがある状態で接続する必要があります。


【接道要件の可否】

以下は、道路の接し方が特殊だったり、不整形な敷地が道路に接する場合の例です。


【幅員の考え方】

道路幅員は、道路中心に直交する水平距離で測られる道路幅の最小寸法のことを言います。

建築基準法では、原則、幅員が4m以上のものを道路と定義しています。

敷地に接する前面道路幅員が狭い場合に指定容積率よりもさらに容積率制限が厳しくなることがあります。これは狭い道路だと災害時に避難しづらいことが考慮されているためです。


【どこまでを幅員と見做すのか】

道路にある歩道や側溝は、道路幅員に含んで測りますが、法敷は含まれません。

災害時に、歩道は避難経路や活動スペースとして有効に使えるが、法敷は難しいと判断されています。


【幅員が一定でない場合の測り方】

道路の幅員が一定でない場合は、道路境界線に対して直交ではなく道路中心に対して直交するように測定します。


【まとめ】

いかがでしたか。今回は、道路について少し掘り下げたお話でした。i-ARM上での道路のモデリングについては、ヘルプの「敷地境界線」や「第34回 敷地境界線コマンド新機能のご紹介」を合わせてご参照いただけると幸いです。

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