用途地域
建築物は様々な目的を持って建てられます。
しかし、別々の目的を持つ建築物が近くにあると、騒音、安全、風紀、利便性などについての問題が生じることがあります。
例えば、閑静な住宅街の真ん中に大きな工場を作ると、作業の騒音や振動、臭気によって快適な住環境は維持できなくなります。都市計画を行う目的のひとつはそうした問題の発生を避けることにあります。
建築物の用途を制限した地域のことを用途地域といいます。
用途地域は、都市計画法の第八条に定められており、表のように14種類に分けられています。
目的 |
斜線制限 |
用途地域
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良好な住環境
効率的な |
厳しい
ゆるやか |
第1種低層住居専用地域 |
第1種中高層住居専用地域 |
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第1種住居地域 |
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近隣商業地域 |
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準工業地域 |
各用途地域には建築物の用途を初めとして、容積率、建蔽率、高さ制限、日影規制などがそれぞれの用途地域の特徴に沿って定められています。なお、上記の用途地域の内、第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域を、主として居住に用いる地域であることから住居系用途地域と呼んでいます。