建築基準法の形態制限
建築基準法には、単体規定の「第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備」と集団規定の「第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」があります。
単体規定とは個々の建築物に必要なある程度の環境性能と安全性についての規定で、集団規定とは建築物の集合体である都市を秩序ある状態に保つための規定です。
集団規定の中で個々の建築物の形に対する規定を形態制限といいます。
形態制限には、大きく分けて2種類の制限があります。
建築物の規模及び街区密度を制限する
・容積率 (法五十二条)
・建蔽率 (法五十三条)
・壁面後退 (法五十四条)
・高度利用地区 (法五十九条)※
・総合設計制度 (法五十九条の二)※
※特定行政庁によって子細は定められる
建築物の形状そのものを規制する
・高さ制限 (法五十五条)
・斜線制限 (法五十六条)
・天空率 (法五十六条の7項) ← 斜線制限の代替として
・日影規制 (法五十六条の二)
・高度地区 (法五十八条)