建築物省エネ法の改正に関するお知らせ
建築物省エネ法が変わりました(令和元年11月施行)。
- 300平米以上の非住宅建築物の省エネ基準への適合が義務化されます。
- 集合住宅に「フロア入力法」が追加されました。
- 300平米未満の住宅、非住宅の建築士から建築主への説明が義務化されます。
- 300平米未満の住宅・建築物に対する簡易計算が追加されます。
1.300平米以上の非住宅建築物の省エネ基準への適合義務化
2021年4月より300平米以上の非住宅建築物の省エネ基準適合が義務化されることになりました。
2.フロア入力法
集合住宅に新しい計算方法「フロア入力法」が追加されました。
「フロア入力法」とは、階を一単位として情報を入力する評価方法です。
従来の住戸ごとの情報は必要なく、入力のデータ数や評価の煩雑さを減らす目的で追加されました。
2020年4月にExcel版が公開されており、2020年10月にはWEBプログラムとして公開される予定です。
3.建築主への説明義務化
2021年4月より建築士から建築主への省エネ基準適否の説明が義務化されることになりました。
4.300平米未満の住宅・建築物に対する簡易計算が追加されます
3.の説明義務制度の創設に伴い、戸建住宅と非住宅建築物でより簡易に省エネ性能を評価できる方法が追加されます。
戸建住宅の簡易計算(簡易計算シート)は、Excelを用い簡単な四則演算を行うことで適否を判断する方法です。
非住宅の簡易計算は、従来のモデル建物法の入力項目を大幅に削減した評価方法です。
改正の概要
建築物 | 建物 | |
---|---|---|
大規模 (2000m2) |
① 適合義務制度の 対象を拡大 【中規模建築物を新たに追加】 |
② 共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化 【フロア入力法】 |
中規模 (300m2以上2000m2未満) |
||
小規模 (300m2未満) |
③ 建築士から建築主への説明義務制度を創設 ④ 簡易な入力により基準への適否を判定 |
|
住宅トップランナー 制度 |
- | 住宅トップランナー制度※の 対象を拡大 【注文住宅・賃貸アパートを 新たに追加】 |
※住宅を大量に供給する住宅事業者を対象に、目標年度を示した上で、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)の達成を誘導する制度
SAVEシリーズでの対応
1.300平米以上の非住宅建築物の省エネ基準への適合義務化への対応
SAVE-建築の【モデル建物法】で対応しています。これまで通りSAVE-建築をご利用ください。
2.フロア入力法への対応
SAVE-住宅での入力項目とフロア入力法の入力項目が大きく違うため、対応は難しいと考えております。
現時点では対応の予定はございません。
3.説明義務化への対応
プログラムとしての対応は必要ありません。
4.300平米未満の住宅・建築物に対する簡易計算への対応
入力が簡素なため、対応の予定はございません。
建築研究所のプログラムをご利用ください。
参考
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国土交通省:改正建築物省エネ法
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html