2020年4月1日施行 改正建築基準法施行令に関するお知らせ
避難安全検証法が変わりました。
- 「区画避難安全検証法」が追加されました。
- 「煙高さ判定法(ルートB2)」が追加されました。
1.区画避難安全検証法
これまで「階」または「建物全体」でしか適用できなかった避難安全検証法が、「防火区画」ごとに検証を行うことができるようになります。
排煙設備と内装制限の規定が適用除外となります(参考)。
例えば、大規模なビル内の一区画の内装だけを木造にする、といったことが可能になります。
(ルートB1)(ルートB2)共に可能です。
(建築基準法施行令第百二十八条の六)
2.煙高さ判定法(ルートB2)
新たな算定方法「煙高さ判定法(ルートB2)」が追加されました。
避難完了時点での煙層の下端高さが「床から1.8m以上」であるかどうかを確認します。
煙が1.8mまで降下する時間を計算するこれまでの算定方法(ルートB1)と比較し、火災のモデル化がより精緻になり、避難行動も実態に沿った評価ができるようになっています。
避難安全検証法の全体構成
対象 | ||||
計算手法 | 全館 | 階 | 区画 | |
煙降下時間(ルートB1) | ★ | ★ | ☆ | 国土交通省告示第509、510、511号 |
煙降下高さ(ルートB2) | ☆∗ | ☆∗ | ☆ | パブリックコメント(∗は4/1現在パブリックコメント無し) |
☆が今回追加
「避難検証法」での対応
1.区画避難安全検証法(ルートB1による)
現在、告示等にしたがって、開発を進めております。
次バージョンでの対応とし、2020年秋頃の発売を予定しております。


2.煙高さ判定法(ルートB2)
新たな計算法となります。
入力項目なども一新されるため、現状での対応は未定です。
区画避難安全検証法での適用除外は以下の3条となります。
- 第百二十六条の二(排煙設備の設置)
- 第百二十六条の二(排煙設備の設置)
- 第百二十八条の五(特殊建築物等の内装)の一部