防煙区画について


防煙区画

建築物の内部で火災が発生したときに、発生した煙や有毒ガスが広がるのを防ぐため、煙を一定区画に閉じ込めて、速やかに建物外に排出する必要があります。

建築基準法では、煙や有毒ガスを500㎡以内の防煙区画に閉じ込めて、区画に設けた排煙口から外部に排煙するように規定しています。


防煙区画は防煙壁(間仕切り壁、垂れ壁)で区画します。(または、防火区画も防煙区画の役割を果たします。)




排煙設備

排煙設備が必要な建築物や区画などについては、建築基準法施行令第126条の2、平成12年告示第1436号に規定されており、排煙設備は火災時の煙を外部に逃がすために一定区画ごとに設ける必要があります。


排煙設備を要する建築物・区画(令126-2、H12告示1436号より)

排煙対象

緩和建築物

緩和部分

令126

-2-1-2

令126
-2-1-4

告1436

-4-

告1436

-4-ハ

令126

-2-1-1

令126

-2-1-3

告1436

-4-ロハ

令126

-2-1

告1436

-4-

(1)(2)

告1436

-4-

(3)(4)

告1436

-4-

1

特殊建築物
表1
()

()

延べ面積

500㎡

()

()

()

2

階数3、

延べ⾯積500㎡の建築物
※階数は地下を含む

3

排煙有効開口面積

床面積×1/50の居室
(令116-2-1-2)

4

延べ⾯積>1,000㎡の建築物で、

⾯積200㎡の居室


排煙設備の緩和(令126-2、H12告示1436号より)

 

対象外建築物

令126-2-1-2

学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

令126-2-1-4

機械工作工場・不燃性の物品保管庫等で主要構造部が不燃材料のもの

告1436-4-

住宅・長屋の住戸で階数2階で延べ面積200㎡以下、かつ1/20以上の有効換気面積がある建築物

告1436-4-

危険物の貯蔵場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場等で不燃性ガスまたは粉末消火設備を設けた建築物


 

部屋の用途・高さなど

区画面積

区画の方法・内装制限

令126-2-1-1

法別表1()()
病院、診療所(病室があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

100㎡
(共同住宅の住戸は200㎡)

準耐火構造又は防火設備で区画

令126-2-1-3

階段部分・昇降機の昇降路部分などのほか、防火区画されたダクトスペース・パイプスペース等

告1436-4-

避難階または避難階の直上階で、一定の特殊建築物を含めた用途であり、主たる用途の各居室に屋外への出口などが設けられた適合部分
(適合部分以外の建築物のすべてが、告示等に規定する一定の設置免除に該当する場合または基準の適合部分と適合部分以外の部分とが防火区画されたものに限る)

告1436-4-

危険物の貯蔵場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場等で不燃性ガスまたは粉末消火設備を設けた区画

令126-2-1

31m以下の部分

居室

100㎡

防煙壁等で防煙区画

告1436-4-(1)

31m以下の部分
(地階の特殊建築物の
主たる部分は除く
)

非居室
(廊下含む)

制限なし

居室又は避難用の室に面する際は防火設備、それ以外は戸又は扉

仕上げを
準不燃材料

告1436-4-(2)

100㎡

防煙壁で区画

告1436-4-(3)

居室

100㎡

準耐火構造又は防火設備で区画

仕上げを
準不燃材料

告1436-4-(4)

100㎡

下地、仕上げとも不燃材料

告1436-4-

31mをこえる部分

非居室・居室

100㎡

耐火構造又は防火設備で区画

仕上げを
準不燃材料




防火防煙コマンド

防火防煙コマンドでは、排煙設備が必要な区画や、排煙設備の緩和を受ける区画を防煙区画として入力し、区画の高さや面積、壁の構造、排煙設備の能力などについての判定を行います。

計画した建物内が防煙上、正しく区画されているかを確認することができます。


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