防火区画について |
防火区画とは、建築物の内部で火災が発生したときに、火災の拡大を最小限に抑えるために、建築物内部の区画を制限したもので、建築基準法施行令第112条によって定められています。
耐火構造の床や壁、防火設備などを使い一定の範囲で区切ることで、炎や煙の燃え広がりを防ぎ、避難時間を確保することができます。
防火区画は、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類に分かれます。
大規模な耐火・準耐火建築物に置ける火災拡大を防ぐために、一定の面積ごとに設ける防火区画のことです。
面積区画のイメージ(1500㎡での面積区画の例)
面積区画には3種類あります。
・≦1500㎡ごと
・≦500㎡ごと
・≦1000㎡ごと
詳しくは一覧をご覧ください。
高層階での火災の拡大を防ぐために、11階以上の部分に対して、一定の面積ごとに設ける防火区画のことです。
高層区画には3種類あります。
・≦500㎡ごと
・≦200㎡ごと
・≦100㎡ごと
詳しくは一覧をご覧ください。
吹き抜けや階段など、縦につながる部分の防火区画のことです。
主要構造部が耐火構造、準耐火構造等で、地階または3階以上に居室のある建築物が対象になります。
竪穴区画のイメージ
詳しくは一覧をご覧ください。
建築基準法の別表第一に例示される用途であり、その部分が準耐火・耐火建築物なる場合、他の部分と防火区画が必要です。
大分類 |
小分類 |
対象建築物 |
高さ |
面積 |
区画構造 |
建具 |
緩和その他の特例 |
面積 |
令第112条 第1項 |
主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物 |
10階 以下 |
1500㎡ 以内 (自動消火設備部:1/2) |
準耐火(1時間≦) |
特定防火設備 ※1 |
①劇場の客席・体育館・工場等でやむを得ないものは除外 (令112-1-1) ②階段室・昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む)で準耐火構造(1時間以上)の床・壁または特定防火設備で区画した部分は除外 (令112-1-2) |
令第112条 第2項 |
特定避難時間倒壊などの防止建築物、準耐火建築物。ただし特定避難時間が1時間以上のもの、不燃構造耐、1時間準耐をのぞく |
10階 以下 |
500㎡以内 (自動消火設備部:1/2) |
準耐火(1時間≦) かつ防火上主要な間仕切り壁を準耐火 |
特定防火設備 ※1 |
①体育館・工場等で天井(屋根)・壁の内装を準不燃材料とした部分は除外(令112-4-1) ②上欄の②と同じ(令112-4-2) |
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令第112条 第3項 |
特定避難時間が1時間以上のもの、不燃構造準耐、1時間準耐。 建令129-2-3-1-1ロの基準適合建築物 |
10階 以下 |
1000㎡ 以内 (自動消火設備部:1/2) |
準耐火(1時間≦) |
特定防火設備 ※1 |
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高層 |
令第112条 第5項 |
一般の建築物 |
11階 以上 |
100㎡以内 (自動消火設備部:1/2) |
耐火 |
防火設備 ※1 |
階段室・昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む)・廊下・その他避難のための部分(令112-8) |
令第112条 第6項 |
内装仕上げ・下地とも準不燃材料 |
11階 以上 |
200㎡以内 (自動消火設備部:1/2) |
耐火 |
特定防火設備 ※1 |
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令第112条 第7項 |
内装仕上げ・下地とも不燃材料 |
11階 以上 |
500㎡以内 (自動消火設備部:1/2) |
耐火 |
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令第112条 第8項 |
共同住宅の住戸 |
11階 以上 |
200㎡以内 (自動消火設備部:1/2) |
耐火 |
防火設備または 特定防火設備 ※2 |
※第5項:防火設備、第6項:特定防火設備 |
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竪穴 |
令第112条 第9項 |
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定何時間倒壊などの防止建築物で地階または3階以上に居室のある建築物 |
メゾネット住戸・吹抜き・階段・EV昇降路・ダクトスペースその他竪穴の周囲を区画 |
準耐火 |
防火設備 ※2 |
①避難階の直上階または直下階のみに通じる吹抜け部分。階段部分などで内装(下地含む)を不燃材料で造ったもの(令112-9-1) ②階数≦3で延べ面積≦200㎡の一戸建て住宅・長屋・情動住宅の住戸(床面積合計≦200㎡)の吹抜き、階段部分、昇降機の昇降部分等は除外(令112-9-2) |
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異種用途 |
令第112条 第12項 |
一部が建法27に該当する建築物 |
ー |
ー |
準耐火(1時間≦) |
特定防火設備 ※2 |
物販店舗と飲食店は、原則として異種用途であり、相互に区画する必要があるが、物販店舗の一角にある喫茶店、食堂等で管理者が同一、利用者が一体施設として利用することなどの要件に該当すれば区 |
防火設備は常時閉鎖式防火戸(面積が3m2以内の防火戸で、手で開くことができ、自動的に閉鎖するもの)のほか「※1」「※2」に示す常時閉鎖式の場合でもよいが、防火設備が開いた後に再び閉鎖するに際して、告示の基準に適合する必要がある(S48建告2563)。
※1(令112-14-1):常時開放式で自動閉鎖の場合は煙感知器、熱感知器、熱煙複合式感知器、温度ヒューズ連動。ただし、階段室・昇降機の昇降路は、煙感知、熱煙複合式感知連動かつ遮煙性能を有する。
※2(令112-14-2):常時開放式で自動閉鎖の場合は煙感知、熱煙複合感知器連動、かつ遮煙性能を有する構造。
防火防煙コマンドでは、防火区画として入力し、区画の高さや面積、壁の構造、建具の仕様などについての判定を行うことで、計画した建物内が防火上正しく区画されているかを確認できます。