建築物省エネ法について

省エネ基準の変遷

省エネ基準は、1980年に最初の省エネ基準が創設されました。
「省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」に基づいて定められたもので、
その後、改正を重ねて規制が強化されてきました。

西暦  和暦   概要 
1980年 S55 省エネ基準の創設
【昭和55年基準(旧省エネ基準)】※断熱等性能等級2水準
1992年 H4 断熱性能の基準強化(Q値・μ値)
【平成4年基準(新省エネ基準)】※断熱等性能等級3水準
1999年 H11 基準強化、機密性能(C値)の適用、住宅性能表示制度創設
【平成11年基準(次世代省エネ基準)】※断熱等性能等級4水準
2000年 H12 住宅性能表示制度の創設
2006年 H18 届出義務の拡大(2,000㎡以上の住宅)
2009年 H21 届出義務の拡大(300~2000㎡)、住宅事業者トップランナー制度開始
2013年 H25 省エネ基準 改正(UA値・ηA値導入)
【平成25年基準】
2015年 H27 建築物省エネ法制定、容積率特例創設、ZEH基準制定
2016年 H28 省エネ基準 改正(BEI導入)
【平成28年基準】
2021年 R3 建築物省エネ法改正
省エネ基準への適合義務化の対象拡大、説明義務新設
2022年 R4 住宅性能表示制度、断熱等性能等級5・等級6・等級7制定
2023年 R5 フラット35省エネ適合の要件化
2025年 R7 省エネ基準適合義務化(断熱等性能等級4)
2030年 R12 適合義務基準引き上げ予定(断熱等性能等級5)

建築物省エネ法の概要

2015年(平成27年)、新たに「建築物の工ネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省工ネ法)」
が制定されました。 本法は建築物の省工ネ性能の向上を図るため、

・大規模非住宅建築物の省工ネ基準適合義務等の規制措置

・省工ネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置

を一体的に講じたものとなっています。

建築物省エネ法は規制措置と誘導措置の二つに大きく分かれ、誘導措置が平成28年4月1日、そして規制措置が
平成29年4月1日に段階的に施行されました。

①規制措置(義務)平成29年4月1日施行

②誘導措置(任意)平成28年4月1日施行

省エネルギー基準の水準

省エネルギー基準には、建築物省エネ法の省エネ基準と誘導基準、都市の低炭素化の促進に関する法律
(略称:エコまち法)の低炭素建築物認定基準等があります。また、住宅トップランナー制度における
住宅トップランナー基準もあります。それぞれの外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準は、以下の
とおりとなっています。
各基準の外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準
 外皮性能基準   一次エネルギー消費量基準 
省エネ基準
(建築物省エネ法)
外皮基準 BEI ≦1.0
(太陽光発電設備及びコージェネレーション
設備の発電量のうち自家消費分を含む)
誘導基準
(建築物省エネ法)
強化外皮基準 BEI ≦0.8
(太陽光発電設備を除き、コージェネレーション
設備の発電量のうち自家消費分を含む)
低炭素建築物認定基準
(エコまち法)
住宅トップランナー基準
(住宅トップランナー制度)
建売戸建住宅 外皮基準 BEI ≦0.85
注文戸建住宅 外皮基準 BEI ≦0.75
(当面の間BEI≦0.8)
賃貸アパート 外皮基準 BEI ≦0.9
分譲マンション 強化外皮基準 BEI ≦0.8

各地域の区分における外皮性能基準
 地域の区分   1   2   3   4   5   6   7   8 
省エネ基準
(外皮基準)
外皮平均熱貫流率
UA[W/(㎡・K)]
0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 -
冷房期の平均日射熱取得率
ηAC[―]
- - - - 3.0 2.8 2.7 6.7
誘導基準
(強化外皮基準)
外皮平均熱貫流率
UA[W/(㎡・K)]
0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 -
冷房期の平均日射熱取得率
ηAC[―]
- - - - 3.0 2.8 2.7 6.7


住宅用途に係る判断基準の概要

■ 外皮計算(UA 値ηA 値)

外皮平均熱貫流率(UA値)や平均日射熱取得率(ηA値)を計算し、判定します。

①外皮平均熱貫流率「UA値」(W/㎡ K)

外皮平均熱貫流率とは、住宅の内部から外部へ逃げる熱量を外皮全体で平均した値です。「壁、床、 天井および開口部などからの熱損失の合計」を「外皮面積」で割ったもので、UA値は小さいほど 断熱性能は高いと言えます。
外皮平均熱貫流率=外皮総熱損失量/外皮面積
※W/㎡ K:1時間あたり室内外の温度差が1℃のときに、建物全体から損失する熱量を外皮面積あたりで表した数値

②平均日射熱取得率「ηA値」

平均日射熱取得率とは、入射する日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮全体で平均し た値です。「屋根または天井、外壁、ドアなどの躯体から侵入する日射量と窓ガラスから侵入する日 射量の合計」を「外皮面積」で割ったもので、ηA値は小さいほど日射による建物内部の温度上昇を 防ぎます。
平均日射熱取得率=総日射熱取得量/外皮面積×100

外皮平均熱貫流率および平均日射熱取得率の計算は、まず図面などにより熱的境界の確認と熱的境界の各部位の 面積を算出し、次に熱的境界の部位の熱貫流損失、日射熱取得率から貫流熱損失、日射熱取得量を求めることにより行います。


■ 一次エネルギー消費量

評価対象となる住宅において、
①共通条件のもと、
②設計仕様(設計した省エネルギー手法を加味)で算定した値(設計一次エネルギー消費量)が、
③基準仕様で算定した値(基準一次エネルギー消費量)以下
となることを基本とします。

 ●住戸部の一次エネルギー消費量評価項目

算定対象となるエネルギー消費用途は、「暖冷房」、「換気」、「照明」、「給湯」、「家電・調理」、および
「太陽光発電による再生可能エネルギー導入量」です。このうち家電・調理については建築設備に含まれない
ことから省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた標準値を設計一次エネルギー消費量および
基準一次エネルギー消費量の両方に算入します。また、コージェネレーション設備により発電された
エネルギー量は、エネルギー削減量として計算します。
設計一次エネルギー消費量に加味される省エネルギー手法としては、負荷削減の取り組み(外皮の断熱化、
節湯型器具の採用、太陽熱温水器の利用など)、効率化の取り組み(設備効率の向上)、エネルギー創出の
取り組み(太陽光発電など)があります。


 ●共用部の一次エネルギー消費量評価項目

算定対象となるエネルギー消費用途は、「空調・暖冷房設備」、「換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、
「事務機器・家電・調理等」です。また、再生可能エネルギー(太陽光発電設備やコージェネレーション設備)
による省エネ効果は、エネルギー削減量として差し引くことができます。


 ●一次エネルギー消費量の算定における評価単位について

平成28 年省エネルギー基準では、一次エネルギー消費量の算定における評価単位を以下のように示しています。
・戸建住宅は当該住戸のエネルギー消費量が、建築物は当該建築物(建物全体)のエネルギー消費量が、
 基準値を満たすこと。
・共同住宅を含む場合は、当該建物全体でのエネルギー消費量が基準値を満たすことに加え、戸建住宅との
 比較を容易にする等の観点から、各住戸のエネルギー消費量が基準値を満たすこと。